遺留分侵害額請求をされたくない
- 性別:女性
- 依頼者情報:60代後半
私の母は、私の姉と喧嘩をして、母の遺産は絶対に姉に渡したくないということで、私に全ての遺産を相続させる旨の遺言書を作成しました。けれども、遺留分という制度があるため、いくらか姉に渡さなければならないのでしょうか。
遺留分の放棄という制度があり、これをすると遺留分侵害額請求ができなくなりますが、相手が遺留分の放棄に応じてくれる可能性は低いかと思います。
次に、遺留分額を減らすことを考えます。
遺留分額は、法定相続人が増えればその分減ります。なので、例えば、相談者の配偶者を母の養子にして法定相続人を増やすことによって、遺留分額を減らすことが可能です。また、原則、生命保険金は遺産に含まれない関係上、母の財産を生命保険料の支払に充てることによって遺留分対策が可能となります。他にも、お亡くなりになる10年以上前の生前贈与は遺留分の算定の基礎にはならないので、生前贈与による対策もあります(ただ、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときはダメですので、本件の場合には厳しいかも)。あと、母が姉に対して生前贈与をしていた場合には、遺留分額を減らせる可能性があるため、それを把握しておく必要があります。
遺留分は法律上認められた権利である以上、全くゼロにできるということの方が難しいかもしれません。あとは遺留分侵害額請求を行使しないよう、遺言書に付言事項として母の気持ちを書いておくのもよいかもしれません。
以上のことを念頭に置きながら、遺言書の作成を行いました。
「うちの家族は大丈夫」ということで遺言書を作成しないケースも多々あります。そもそも遺言書がなければ遺留分を請求されたくないという以前の問題ですので、多少の遺留分侵害額請求を覚悟の上で、それに対応できるよう準備しておくことが重要です。
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