解決事例 | 京都の遺留分侵害請求の法律相談

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他の相続人に全てを相続させる旨の遺言がある場合

私の父が先日亡くなり、私と私の兄が相続人となりました。遺産分割協議を進めようと思ったものの、父が遺言書を作成しており、そこには「全ての財産を兄に相続させる」とありました。兄は、父を連れ去って私に会わせないようにしており、そのときに兄に全てを相続させる旨の遺言を父に作成させたのだと思います。私は兄に対して何か請求できないでしょうか。

2021.11.10
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遺留分侵害額請求をされたくない

私の母は、私の姉と喧嘩をして、母の遺産は絶対に姉に渡したくないということで、私に全ての遺産を相続させる旨の遺言書を作成しました。けれども、遺留分という制度があるため、いくらか姉に渡さなければならないのでしょうか。

2021.11.01

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