遺留分侵害額の計算 | 京都の遺留分侵害請求の法律相談

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遺留分侵害額の計算

【遺留分とは】

1、定義

遺留分とは、特定の相続人に留保される相続財産の一定割合を言います。遺留分の範囲においては、たとえ被相続人本人の生前処分や遺言によっても奪うことができません。
 

2、遺留分権利者

被相続人の配偶者および子、そして直系尊属(父母、祖父母)が遺留分権利者です。
近年増加している被相続人が未婚の場合には兄弟姉妹が相続することになりますが、兄弟姉妹には遺留分ないので、遺留分侵害という問題は生じません。また、被相続人に子がいる場合には直系尊属は相続人にはならない以上、遺留分権利者にはなりません。
 

3、遺留分割合

具体的な遺留分割合を求めるには、まず相続財産全体に対して全遺留分権利者がもつ遺留分の割合を出します(総体的遺留分)。
 

相続人 相対的遺留分
直系尊属のみの場合 全相続財産の1/3
それ以外の場合 全相続財産の1/2

次に各相続人の法定相続分を確認します。
 

相続人 法定相続分
配偶者のみ 全部
配偶者と子 配偶者1/2
子1/2(人数で均等に分割)
子のみ 全部を人数で均等に分割
配偶者と直系尊属 配偶者 2/3
直系尊属 1/3
直系尊属のみ 全部

 
総体的遺留分に法定相続分を乗じることで一人あたりの遺留分割合を出します(個別的遺留分)。
これらをまとめると以下の表のようになります。
 

相続人 総体的遺留分 配偶者の遺留分 子の遺留分 直系尊属の遺留分
配偶者のみ 1/2 1/2
子のみ(1人) 1/2 1/2
子のみ(2人) 1/2 1/4ずつ
配偶者と子(1人) 1/2 1/4 1/4
配偶者と子(2人) 1/2 1/4 1/8ずつ
直系尊属のみ 1/3 1/3
配偶者と直系尊属 1/2 1/3 3 1/6

相続財産の総額に個別的遺留分を乗じたものが、各相続人の「遺留分額」です。
 

4、遺留分侵害額

遺留分侵害額は、次の計算式で従って算出します。
 
遺留分侵害額

=遺留分額-①遺留分権利者が受けた遺贈や生前贈与の特別受益-②遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額+③遺留分権利者が相続によって負担する債務(遺留分権利者承継債務)

以上を踏まえて、具体的な事例に即して解説していきます。
 

【事例1】②遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額がある場合

被相続人Aが「第三者Dに対し、4000万円遺贈する」という内容の遺言を残して死亡しました。Aの遺産総額は5000万円です。Aの相続人は、子BCのみです。この場合のBCの遺留分侵害額はいくらでしょうか。

 
<各人の遺留分>
まず、上記表に従って各人の遺留分額を算定します。

B 5000万円×1/4=1250万円
C 5000万円×1/4=1250万円

 
②遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額
<遺留分権利者の法定相続分>
A死亡による相続で本来受けるべきであった遺留分権利者の法定相続分を計算します。

B 5000万円×1/2(法定相続分)=2500万円
C 5000万円×1/2(法定相続分)=2500万円

 
<法定相続分に応じた取得すべき遺産の価格>
Dへ4000万円が遺贈された残りの遺産について、BCの本来の相続分が全体に占める割合に基づいて、それぞれが実際に受け取る金額を計算します。

B (5000万円-4000万円)×2500万円/5000万円=500万円
C (5000万円-4000万円)×2500万円/5000万円=500万円

 
この各500万円が、②遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額となります。
 
<遺留分侵害額>
遺留分額と実際の受け取り金額の差が遺留分侵害額です。

B 1250万円-500万円=750万円
C 1250万円-500万円=750万円

 

【事例2】+①遺留分権利者が受けた遺贈や生前贈与の特別受益がある場合

では、事例1に加えて、Cが生前(5年前)にAから1000万円の贈与を受けていた場合はどうでしょうか?

 
<各人の遺留分>
まず、各人の遺留分額を算定します。
 

・基礎財産額に含まれる「贈与」とは

遺留分算定の基礎となる財産額は、相続開始時の被相続人の財産の価額に、贈与財産の価額を合わせたものです。ここにいう贈与は次のものに限られます。

  • ①相続開始前10年間に行われた相続人に対する特別受益にあたる贈与
  • ②相続開始前1年間に行われた相続人以外の第三者に対する贈与
  • ③贈与当事者双方が遺留分侵害を知りながら行った贈与(この場合は期間制限なし)

 

・持戻しの免除は認められない

遺産分割の際には、贈与財産を一旦相続財産に加えて各相続人間の取り分に偏りがないように「持戻し」という調整が行われますが、被相続人の意思により「持戻しの免除」も可能です。しかし、遺留分算定においては「持戻しの免除」は認められていません。したがって、たとえ被相続人が持戻しの免除を意思表示していたとしても、贈与財産はすべて遺留分算定の基礎となります。
 

B (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
C (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円

 
<法定相続分>
次に、遺留分算定の基礎財産に一部の相続人が得た特別受益を反映させて、本来受けるべき法定相続分を算出します。
なお、法定相続分の算定にあたっては、遺留分請求を受ける者の負担が大きくなってしまうことを防止するため、10年以上前の生前贈与であっても特別受益としてその分を控除して計算します。基礎財産額の算出の場合のような期間制限はありません。
 

B (5000万円+1000万円)×1/2(法定相続分率)=3000万円
C (5000万円+1000万円(10年以内))×1/2(法定相続分率)-1000万円(10年に限らない)=2000万円

 
<法定相続分に応じた取得すべき遺産の価格>
Dへ4000万円が遺贈された残りの遺産について、Bm!それぞれの本来の相続分が全体に占める割合に基づいてそれぞれが実際に受け取る金額を計算します。

B (5000万円-4000万円)×3000万円/5000万円=600万円
C (5000万円-4000万円)×2000万円/5000万円=400万円

 
<遺留分侵害額>
遺留分額と実際の受取金額の差が遺留分侵害額です。
 

B 1500万円-600万円=900万円
C 1500万円-400万円-1000万円=100万円

 

【事例3】+③遺留分権利者が相続によって負担する債務がある場合

では、事例1、2に加えて、Aがn!から1000万円借入債務があった場合はどうでしょうか?

 
<各人の遺留分>
相続債務がある場合には、その金額を控除したものが遺留分算定の基礎となる財産額です。
 

B (5000万円+1000万円-1000万円)×1/4 =1250万円
C (5000万円+1000万円-1000万円)×1/4 =1250万円

 
<本来の相続分>
事例2と同じです。

B (5000万円+1000万円)×1/2(法定相続分率)= 3000万円
C (5000万円+1000万円)×1/2(法定相続分率)-1000万円 =2000万円

 
<法定相続分に応じた取得すべき遺産の価格>
ここも事例2と同じです。
 

B (5000万円-4000万円)×3000万円/5000万円=600万円
C (5000万円-4000万円)×2000万円/5000万円=400万円

 
<相続債務>
相続債務、つまりマイナス財産も法定相続分に応じて承継します(ただし、遺言により債務の負担承継がなされたり相続分の指定がある場合は、それらに従います。)。
 

B 1000万円×1/2=500万円
C 1000万円×1/2=500万円

 
<遺留分侵害額>
遺留分額と実際の受取金額の差額に、相続債務の負担を合わせた金額が、遺留分侵害額です。
 

B 1500万円-600万円+500万円=900万円
C 1500万円-400万円-1000万円+500万円=600万円

 

【まとめ】

解説した事例は、相続人の人数も少なく、遺産に価格調査が必要な不動産や株式が含まれていないシンプルなものです。相続人が増え、さらに遺産に不動産や株式が含まれる場合には非常に複雑になり、紛争が長期化するおそれがあります。
遺留分侵害額をめぐって意見の食い違いがある場合は、専門家である弁護士にお任せください。

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