遺留分侵害額請求の概要(遺言の検索、管轄、訴額、調停など) | 京都の遺留分侵害請求の法律相談

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遺留分侵害額請求の概要(遺言の検索、管轄、訴額、調停など)

遺留分とは、相続財産の中で、一定の相続人に留保される相続財産の一定割合で、被相続人の生前処分や遺言による処分によっても奪うことができないものをいいます。
この遺留分が侵害された相続人は遺留分侵害額請求権を行使して侵害者から侵害額に相当する金銭を請求することができます(令和元年7月1日より前に相続が開始した場合は、遺留分減殺請求を行使して、侵害分を取り戻すことになります。)。
この記事では、実際に遺言侵害額請求を行う場合の遺言の検索方法や、調停および訴訟の管轄や手数料などの概要について解説します。
 

【遺留分侵害の事実確認】

令和元年6月30日までに相続が開始した場合には遺留分減殺請求権を、7月1日以降に開始した場合には遺留分侵害額請求権を行使することになりますが、具体的にどのような行為が遺留分の侵害となるのでしょうか?
 

1、遺留分侵害になる行為

遺留分侵害になる行為には次のものがあります。
 

(1)遺贈

遺言書を作成して、特定の人や団体に遺産を贈ったり寄付したりすることを「遺贈」と言います。遺贈者が一方的に行う意思表示(単独行為)であり、受遺者の側で受け取らないという選択もできます。
 

(2)死因贈与

「私が死んだら、〇〇に△△を与えます」というように、死亡を条件として、贈与者の生前に交わされる贈与者と受贈者間の贈与契約です。契約である以上、贈与者の死後、受贈者の意思だけで財産の受け取りを拒否することはできません。また、死因贈与では遺贈と異なり、遺言書の作成は不要です
 

(3)生前贈与

贈与者の生前に受贈者との間で行われる贈与契約です。生前贈与が遺留分侵害となるのは、以下の場合です。
 

①相続人以外への生前贈与

・相続開始前1年以内の生前贈与
被相続人が死亡するよりも前の1年間に行われた生前贈与は、すべて遺留分侵害額請求の対象になります。
 
・遺留分を害すると知って行われた生前贈与
贈与者と受贈者がともに「相続人の遺留分を侵害する」と認識しながら行った生前贈与は、相続開始1年前より古いものでも遺留分侵害額請求の対象となります。
 

②相続人への生前贈与

相続人が被相続人から生前贈与を受けることを「特別受益」と言います(全ての生前贈与が特別受益に該当するものではありませんが、ここでは便宜上、特別受益に該当する生前贈与という意味で使用しています)。
特別受益については、令和元年7月1日以降の相続であれば、相続開始前の10年間に行われた生前贈与が特別受益に該当し遺留分侵害額請求の対象となります。これに対して、令和元年6月30日以前の相続については期間の限定はなく、特別受益に該当する限りは遺留分侵害になります。
 

2、調査の方法

実際に自分の遺留分が侵害されたという事実は、どのようにして確認できるのでしょうか?
 

(1)被相続人が生前処分したものについて

贈与契約書、通帳の入金記録、不動産登記記録などを見ることで生前贈与の有無や相手、日時を調査でき、遺留分が侵害されたことが確認できます。
 

(2)被相続人が遺言によって処分したものについて

遺言による処分がされた場合には、以下の方法で遺言を調査し遺留分が侵害されたことを確認できます。
 

①遺言執行者が選任されている場合

遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者には、相続人への通知義務があるため、遺言執行者からの通知によって遺言書の内容を知ることができます。
 

②遺言執行者が選任されていない場合

遺言執行者が選任されていない場合や、選任されていても相続人への通知義務を怠っている場合などには、以下の方法で遺言を調査します。
 
・公正証書遺言
遺言者が公正証書遺言を作成している場合、公証役場で遺言検索によって確認することになります。検索するのは遺言が保管されている公証役場以外の公証役場でも構いません。検索によって遺言書が保管されている公証役場が判明すれば、その公証役場に出向いて謄本の交付を請求します。ただし、平成31年4月1日から、遠隔地の公証役場が保管する遺言公正証書等の正本または謄本を郵送で取得できるようになりました。詳細については、最寄りの公証役場や弁護士にご相談ください。
 
・自筆証書遺言
遺言者が令和2年7月からスタートした法務局での自筆証書遺言保管制度を利用している場合、法務局での遺言内容の確認が可能になりました。具体的には、故人から法務局に遺言書を預けていることを生前に聞いたり、死後に法務局に預けていたことがわかる保管証などの書類を発見したり、あるいは、死後法務局から「遺言書の保管に関する通知」が届いた場合には、法務局に対して遺言書情報証明書の交付請求を行い、遺言内容を確認することができます。
これ以外の自筆証書遺言については、故人の所持品や貸金庫などをしらみつぶしに探すほかありません。
 

【遺留分侵害額請求の方法】

遺留分が侵害された場合、その回復を求める手段について解説します。
 

1、話合い

最も簡易な方法は遺留分を侵害している相手と直接話合いによる交渉を行うことです。交渉に際しては、あらかじめ弁護士に相談をして、法的な観点から議論の整理をしてもらうのがよいでしょう。
 

2、調停と訴訟

(1)調停前置主義

当事者の話合いがまとまらない場合、裁判所を介して遺留分を請求することになります。裁判所の手続きを利用する場合には「調停」と「訴訟」の2種類がありますが、遺留分に関する事件は「家庭に関する事件」であるため、訴訟を提起するには、まず家庭裁判所に家事調停を申し立てなければなりません(調停前置主義)。調停手続では、裁判所が両当事者の意見や事情を聴き、解決に向けて助言や提案を示しつつ話合いを進めていきます。
 

(2)管轄

調停と訴訟は、それぞれ管轄が異なります。管轄とは、裁判所がその事件について担当する権限を有することです。
 

①調停

調停は相手方の住所地の家庭裁判所に管轄があります。当事者が合意により管轄裁判所を決めた場合は、合意により定められた家庭裁判所にも管轄があります。
 

②訴訟

基本は相続開始時における被相続人の普通裁判籍の所在地となりますが、被告の住所地に加え、遺留分侵害額請求は金銭に関する請求であるため請求者の住所地(義務履行地)にも管轄があります。また、管轄裁判所は家庭裁判所ではなく、地方裁判所(訴額が140万円超え)または簡易裁判所(訴額が140万円以下)です。
また、当事者が合意により管轄裁判所を決めた場合、合意により定められた地方裁判所や簡易裁判所にも管轄があります。
 

(3)手数料

①調停

遺留分調停を申立てるためには手数料として申立書に1,200円分の収入印紙を貼り付ける必要があります。それ以外にも郵便切手が必要になります。どの郵便切手が必要になるかについては、事前に申立てをする裁判所に確認するとよいです。
 

②訴訟

遺留分侵害額請求調停の場合、遺産分割調停のように調停が不成立になれば自動的に審判へ移行する措置はとられておらず、調停が不成立・終了した後、改めて訴訟を提起する手続が必要です。その場合は申立書ではなく、訴状を作成することになります。
訴状には「訴額」を記載する必要があります。遺留分が侵害された金額が訴額となり、これを基準に裁判手数料が決まります。郵便切手については調停と同様です。
実際の料金については裁判所の手数料早見表をご確認ください。
 
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou/index.html

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