他の相続人に全てを相続させる旨の遺言がある場合 |京都の遺留分侵害請求の法律相談

大木祐二法律事務所
075-257-2520

9:00〜20:00(年中無休)

他の相続人に全てを相続させる旨の遺言がある場合

  • 性別:女性
  • 依頼者情報:50歳後半

相談前

私の父が先日亡くなり、私と私の兄が相続人となりました。遺産分割協議を進めようと思ったものの、父が遺言書を作成しており、そこには「全ての財産を兄に相続させる」とありました。兄は、父を連れ去って私に会わせないようにしており、そのときに兄に全てを相続させる旨の遺言を父に作成させたのだと思います。私は兄に対して何か請求できないでしょうか。

相談後

まず、その遺言書の効力が認められるかを確認します。遺言の要件を満たしているか、被相続人が遺言を作成したときに遺言能力があったかなどを確認します。具体的には、その遺言が自筆なのか公正証書なのか形式や中身を確認するとともに、被相続人の当時の状況をカルテ等で確認します。その上で、遺言を無効にできる可能性があれば、そのことを相手に伝え、相手が遺産分割協議に応じないのであれば遺言無効確認訴訟を提起することが考えられます。
遺言の無効を確認すると同時に、遺留分侵害の請求を検討しなければなりません。遺留分侵害額請求は、起算日から1年間という時効があります。仮に、遺言無効確認訴訟の判決が出て敗訴したために遺留分侵害額を請求しようと思った時、すでに遺留分侵害額請求の時効期間が満了しているという事態を防がなければなりません。
遺留分侵害額を計算するため、被相続人の遺産や生前贈与を調査する必要があります。
大まかな流れを説明させていただき、相談者としては遺留分を兄に請求することを選びました。遺留分の計算はややこしく、特に不動産の評価額について争いがあるので、相手方と協議をして、相談者の納得のいく金額で示談することになりました。

弁護士からのコメント

相続人としては、被相続人に対して適切な遺言書を作成してもらうことが重要です。他の相続人が被相続人に対して不当に遺言書を作成させたということもあります。そのため、日ごろから被相続人とのコミュニケーションをとっておくことが大切です。

その他の解決事例

テキスト

遺留分侵害額請求をされたくない

私の母は、私の姉と喧嘩をして、母の遺産は絶対に姉に渡したくないということで、私に全ての遺産を相続させ...

2021.11.01
テキスト

他の相続人に全てを相続させる旨...

私の父が先日亡くなり、私と私の兄が相続人となりました。遺産分割協議を進めようと思ったものの、父が遺言...

2021.11.10

遺留分侵害請求のご相談は相続問題に経験豊富な弁護士へ

大木祐二法律事務所

まずはお気軽に、お問い合わせください。

30分間の無料相談実施中

075-257-2520

9:00〜20:00(年中無休)