解決事例
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遺留分侵害請求コラム
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適切な遺産を確保するためのサポートを行います。
相続の相談件数年間100件以上
弁護士大木祐二京都弁護士会
遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことを意味します。
遺留分制度は、近親者の相続期待利益を保証するために定められました。遺留分制度によって被相続人の財産処分の自由を制約されることになり、たとえ遺言書により自分の取り分が全くなかったとしても、遺留分として最低限の取り分が保証され得ることになります。
大木祐二法律事務所は、相続分野に特に注力した事務所体制となっております。事務所創設以来、多数の相続案件(大型事件含む)を解決に導いてまいりました。この豊富な経験と実績を、遺留分侵害についての事件でもふんだんに活用いたします。
相続問題は問題の本質を理解することが肝要です。だからこそ、一人の弁護士が事件の最初から最後まで理解し、お手伝いすることが必要だと考えております。個人事務所の利点を最大限に活かした遺留分案件の解決をご堪能ください。
大木祐二法律事務所では明朗会計の徹底を実践しております。事件を請けるときにあらかじめ事件の見通しを示すことにより、追加の予算を防止することが可能です。平日のご相談が難しい方には、土日でもご対応が可能です。
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